2001年に施行された改正JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)によって「有機」の定義が定められ、登録機関から認定されたもののみ「有機栽培(オーガニック栽培)」と表示できることになりました。
有機農産物と認定されるには、以下をクリアする必要があります。
●種まきや植え付けの3年以上(米や野菜などの単年生作物は2年以上)前から、化学肥料、化学農薬、化学土壌改良資材の使用を中止し、堆肥などによる土作りを行った農地で栽培された農産物。
堆肥とは、麦わら、稲わら、落ち葉などの有機物を微生物によって完全に分解した肥料のことです。
有機農産物は、栽培中も化学合成農薬、化学肥料の使用が禁じられており、定期的にチェックされます。ただ、指定された農薬は使ってもいいことになっており、「無農薬」ということではありません。また、遺伝子組み換え技術の使用も許可されていません。
また、その農産物が、生産された地域で慣行的に行われている栽培と比較して、農薬や化学肥料の使用を50%以下に減らしたものをまとめて「特別栽培農産物」とし、都道府県から認証されると、表記できます。
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などは、あいまいさを避けるため、現在は表記を禁じられています。