<覚えておきたい食品表示(2)>

有機食品のJAS規格(注)に適合した生産が行われていることを、農林水産省に登録された認定機関が検査し、認められた事業者だけがつけられるのが「有機JASマーク」です。

有機JASマーク
有機JASマーク

マークの下に記されているのは認定機関の名称です。このマークがない農産物や農産物加工食品に「有機」「オーガニック」という言葉や、紛らわしい表示をすることは法律で禁止されています。登録認定機関は、農林水産省のホームページで確認できます。

公正マークは食品ごとにデザイン異なる

公正競争規約に従い、適正な表示をしていると認められる商品に表示されているのが「公正マーク」です。

左上から時計回りに塩、牛乳、はちみつ、ドレッシングの公正マーク
左上から時計回りに塩、牛乳、はちみつ、ドレッシングの公正マーク

飲用乳、卵、食用塩、ドレッシングなど15種類の食品にマークがついており、食品ごとに形もさまざまです。

また、食品だけでなく、家電や家庭用品、サービスなどにも適用されています。公正競争規約が設定されている業種一覧は、全国公正取引協議会連合会のホームページで確認できます。

(注)JAS規格=農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく、農林水畜産物およびその加工品の品質保証の規格。