「オーガニック」「有機」「無農薬」と聞くと、何となく「体に良さそう」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。しかし、その意味や違いを正しく理解していますか? きちんと理解し、賢く選べるようにしましょう。
「有機」と「オーガニック」の意味は同じ
まず、「有機」と「オーガニック」の意味は同じです。多くの農家が一般的に、農薬や化学肥料を使って栽培する方法(慣行栽培)とは違い、農薬や化学肥料を使わない、遺伝子組み換え技術を使用しない栽培方法を「有機栽培(オーガニック栽培)」といいます。
日本では、消費者に有機農作物を見分けやすくするため、2006年に「有機農業の推進に関する法律」を制定し、有機農業について以下のように定義しました。
1、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
2、遺伝子組換え技術を利用しない
3、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
簡単に言うと、有機野菜やオーガニック野菜とは、農薬や化学肥料を使わずに栽培したもので、農林水産省が定めたJAS規格に適合していて、有機JASマークが付いた野菜を指します。有機JASマークが付いていれば、「有機野菜」や「オーガニック野菜」の表記が使用できますが、マークがない状態で表記すると法律違反となります。
有機JASマークに認定されるまで
有機栽培で作られた有機農産物(有機野菜、オーガニック野菜)と認定されるには、以下をクリアする必要があります。
・堆肥(麦わら、稲わら、落ち葉などの有機物を微生物によって完全に分解した肥料)などから土作りを行い、種まきや植え付けの3年以上(米や野菜などの単年生作物は2年以上)前から禁止された化学肥料、化学農薬、化学土壌改良資材を使用しない
・土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる
・農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減
・遺伝子組み換え技術を使用しない
有機は無農薬ではない
なかなか厳しい条件で、有機農産物は栽培中も化学合成農薬、化学肥料の使用が禁じられており、定期的にチェックされますが、指定された農薬は使ってもいいことになっており、「無農薬」ということではありません。
以前は「無農薬」「減農薬」などと表記された農産物が販売されていましたが、これらの表現は生産者によって定義が異なり、消費者に誤解を与えやすいという理由で、2007年に禁止されました。農林水産省の「特別栽培農産物に係るガイドライン」によると、あいまいさを避けるため、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」という表記は現在、禁じられています。
農薬や化学肥料を50%以下で「特別栽培」
ただその農産物がその地域の慣行栽培に比べて、節減対象農薬と化学肥料の両方を50%以下に減らしているものを「特別栽培農産物」とし、都道府県から認証されると表記できることになっています。
もちろん、一般的に栽培されている農産物にも安全基準は適用されています。使用されている農薬も、人体への影響や残留農薬について配慮されているため、適切な量を守っている分には危険性はありません。残留農薬を気にするようでしたら、流水で良く洗い、しっかり皮をむく、揚げる、炒める、ゆでるといった100度以上の高温調理をすると良いでしょう。
有機栽培(オーガニック栽培)や特別栽培としている商品は値段も高めです。「何となく良い」ではなく、有機にこだわるなら有機JASマークがついているものを選びましょう。
【アスレシピ編集部】